代襲相続とは
被相続人 が亡くなった時に、
その被相続人の相続人となれる血族相続人が既に亡くなっていた場合等に、
その血族相続人の子等が、その亡くなっていた血族相続人の相続権を引き継ぐこと です。
代襲相続人とは
この代襲相続で相続権を引き継いだ者 のことです。
具体的に考えてみると理解しやすいです。
具体例1:
登場人物
1.被相続人
2.被相続人の配偶者
3.被相続人の実子A(長男):3年前に既に亡くなっている。
4.被相続人の実母C
5.被相続人の実兄D
6.被相続人の実子Aの実子E(Aの長男)
7.Eの実子F(Eの長男)
配偶者、B、C、D、E、Fは全員、被相続人が亡くなった際に生存していた場合、
被相続人の遺産を相続できるのは、 配偶者、Eの2人だけ。BCDFは相続出来ない。
このとき、Eが遺産相続できるのは、 子Aの相続権を 引き継いでいるから。
(=> 代襲相続しているから)
具体例2:
登場人物
1.被相続人
2.被相続人の配偶者
3.被相続人の実子A(長男):被相続人が亡くなった後に、亡くなったことが明らか。
4.被相続人の実母C
5.被相続人の実兄D
6.被相続人の実子Aの実子E(Aの長男)
7.Eの実子F(Eの長男)
配偶者、A、B、C、D、E、Fは全員、被相続人が亡くなった際に生存していた場合、
被相続人の遺産を相続できるのは、 配偶者、Aの2人だけ。BCDEFは相続出来ない。
このとき、Eは代襲相続はできない。
なぜなら、Aは被相続人が亡くなったときに生存しているため。
つまり、代襲相続の要件を満たしていないから 代襲相続できない。
代襲相続できない といっても心配になる必要はありません。
代襲相続はできないですが、EはAが所有するはずだった遺産分割請求権を相続する
という扱いは可能なので、結果的に 数次相続を検討すればよいだけなのです。
結果が変わらないなら何故説明するのか?
実は これは相続専門家の実務能力を図るには良いテーマだからです。
悲しいことに この程度の知識も知らない自称相続専門家もいます。
例えば、民法を知らない税理士とか、行政書士試験を受かっていない公務員経歴登録行政書士とか。
相続専門家を名乗る無試験士業者の中ですら
代襲相続人になれるのは誰か? 代襲相続できない場合はどうなるか?
を知らない人もいますので、ご注意くださいね。