控除が認められない債務

語句説明

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。(相続税法 第12条)

二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの

三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの


非課税財産の取得等により生じた債務は、債務控除できません。

具体的には
墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
を被相続人が購入したが、
その代金の支払いが完了していない場合、


その未払代金は債務控除の対象とならない ので
相続人は 未払い代金債務の額を遺産総額から控除できない。




同様に
宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う目的で
例えば、建物を被相続人が購入したが
その代金の支払いが完了していない場合、

その未払代金は債務控除の対象とならない ので
相続人は 未払い代金債務の額を遺産総額から控除できない。