ケーススタディ 半血兄弟姉妹の場合:
相続財産が現金12,000万円、
相続候補者が、
配偶者、異母兄B、両親を同じくする妹C、の計3人の場合
法定相続分:
法定相続人 | 法定相続分 | 各相続額 |
配偶者 | 3/4 | 9,000万円 |
異母兄A | 1/12 = 1/4 ÷ 3 | 1,000万円 |
妹B | 1/6 = 1/4 × 2 ÷ 3 | 2,000万円 |
配偶者は1人しか存在しません。
つまり、配偶者は 分割されることはありません。
ここでいう配偶者とは、現在の戸籍上の配偶者のみです。
兄弟姉妹が相続人となる場合は、
配偶者の法定相続分は 3 / 4 となります。
兄弟姉妹が相続人となる場合は、
更に 両親を同じくするかを考える必要があります。
つまり、
両親とも同じ場合 と 片親だけ同じ場合 を考える必要があります。
兄弟姉妹に関しては、片親だけ同じ場合 その者の法定割合は
子父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となります。