特別受益とは

語句説明

民法では、
遺産は相続人に公平に分割されるべき
と考えているようです。
その趣旨を実現するために
特別受益 と 寄与分 という
修正手段が民法には規定されていると考えると 頭を整理しやすいです。

今回はそのうちの 特別受益についてご紹介します。



【特別受益】とは
特定の相続人だけが
生前贈与や遺贈、死因贈与で故人から受け取った利益のこと です。



具体例)
 被相続人には A、B、Cの3人の実子がいて、配偶者は既に亡くなっている。
 被相続人の亡くなった時の遺産総額は現金3,000万円。

 被相続人は 亡くなる20年前に Aに対してだけ、3,000万円を生前贈与していた。

特別受益Aだけが受けている3,000万円
特別受益の持ち戻しAが受けた3,000万円を遺産総額に加えて、
その遺産総額を元に遺産分割すること
特別受益の持ち戻し免除持ち戻しをしないこと


持ち戻し 無し 法定分割持ち戻し 有り 法定分割
1,000万円-1,000万円
1,000万円2,000万円
1,000万円2,000万円


持ち戻しが無ければ
Aは総額 4,000 万円を受け取り、B、Cは各 1,000 万円 受け取ることになる。

この状態を民法は公平とは考えない ので、
生前分与で受け取った額を遺産額に含めるという修正方法がある。



持ち戻しが有れば
Aは既に 3,000 万円を受け取っているので、B C に対して 1,000 万円渡す と
実質的に A、B、Cは各 2,000 万円 受け取ることになる。