原戸籍謄本と戸籍全部事項証明書の違い

語句説明

戸籍とは、
日本国民の一人ひとりの 出生から死亡までの身分事項を公の帳簿に記録・管理し、
これを証明するもの。



戸籍に関する書類は
平成6年の法務省令による改正 を基準に考えると理解しやすいです。

平成6年 法務省令 の戸籍に関する書類
 => 原戸籍謄本(正式名称:改製原戸籍)
   デジタル化されていない 紙で保存されているもの。
    ※ 平成6年前に存在してた最新の原戸籍を 平成改正原戸籍 と呼ぶ。
    ※ 昭和改製原戸籍 と呼ばれるものもある。

    ※ 原戸籍謄本 は 「げんこせきとうほん」 と読むのが正しいが、
     「はらこせきとうほん」あるいは「はらこせき」と呼ばれることが多い。

     「はらこせき」と変な読み方をした方が 現在戸籍 と間違えにくい。


平成6年 法務省令 の戸籍に関する書類
 => 戸籍事務を電算化している市町村は、「戸籍全部事項証明書」を交付。
 => 電算化していない市町村は、「戸籍謄本」を交付。

 この意味で 戸籍全部事項証明書 と 戸籍謄本 は同じものと言えます。

 市町村によっては 戸籍謄本 = 戸籍の全部事項証明書 と明言しているところもあります。


実は 全部事項証明書 という言葉だけでは 何のことか分からないです。

 戸籍の全部事項証明書
 土地の全部事項証明書
 建物の全部事項証明書

と対象が複数あるからです。全て法務局に相談する証明書なので、
法務局の職員さんに全部事項証明書をください と言うと、キョトンとされます。


 実務上は
何の全部事項証明書 を必要とするか を強調して説明した方が
相手には分かりやすいです。


原戸籍謄本 と 戸籍全部事項証明書 の大きな違い

改製原戸籍 と 戸籍全部事項証明書では、記載されている内容が異なります

原戸籍から現在戸籍への変更時に
  改製前におこなわれた離婚情報
  改製前に除籍された方の情報
  改製前におこなわれた子どもの認知情報
  改製前におこなわれた養子縁組情報
などの情報は 削除されました。


つまり、戸籍全部事項証明書だけでは把握できない情報があることになりました。

そのため 改製原戸籍 を中心に書類収集を図るほうが確実となります。


原戸籍謄本 と 戸籍全部事項証明書 の大きな見た目の違い

原戸籍謄本 は 縦書き B4またはA4サイズ
戸籍全部事項証明書 は 横書き A4サイズ