【参照:租税特別措置法 第70条】
相続や遺贈によって取得した財産を、
相続税の申告期限までに、
国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人
または認定非営利活動法人(認定NPO法人)に
寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、
その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない という特例。
国等に寄付(相続人が行う贈与)した場合のポイント
・被相続人から生前、贈与により取得した財産には適用されない。
・宗教法人への寄付には適用されない。
・設立のための提供には適用されない。
・寄付者(=贈与者)やその親族等の税負担が不当に減少する結果と認められる場合は、
最初から 非課税の適用はされない。
・非課税の取消:
〇寄付日(=相続人からの贈与日)から2年を経過した日までに
特定の公益法人等に該当しないこととなった場合 は非課税が取り消される。
〇寄付日(=相続人からの贈与日)から2年を経過した日において
その寄付が 公益の用に供していない場合 は非課税が取り消される。
非課税が取り消されたら、相続人等は贈与した相続・遺贈財産について課税される。
=修正申告書の提出が必要となる。