債務控除(葬式費用の範囲:遺産分割協議)

語句説明

相続税法上は
葬式に関する費用は
その内容により 控除できるか控除できないか 決まっています。



遺産分割協議上は
葬式に関する費用を
どのように按分するか の決まりはありません。




相続する遺産の額に応じて 費用に関しても 按分して各相続人が負担する
ことが 将来のトラブル防止になる
 と 管理人は個人的に感じています。


相続税法の債務控除をより理解したい方は
以下の図を参照ください。

  支出目的 例示
控除 不可 香典の返戻 香典返し
墓地・墓碑の購入費 等 ・墓地/墓石 未払金
法要にかかる費用 初七日法会 費用
四十九日法会 費用
医学、裁判のための特別処置費 ・遺体解剖費
控除 対象 葬式・葬送にかかる費用
 (=>葬儀会社に支払う費用)
・通夜費用
・仮葬式費用
・本葬式費用
・納骨費用
・通夜葬儀会場設置費用
死体の運搬に要する費用
 (=>葬儀会社 等に支払う費用)
・遺体運搬費
宗教施主に払う費用 ・お布施代
・戒名代