相続できる人とは

語句説明



被相続人の財産を相続できるのは、
民法で定められた相続人(配偶者 及び 血族相続人)
 

だけです。



しかし、

被相続人が遺言によって 被相続人の財産を
相続人 または 相続人以外の者 に贈与することは可能です。



なお、遺言によって 被相続人の財産を受け取った者(受遺者という)にも
相続税はかかりえます。

(受遺税 とは言いません。相続税です。)