相続税の納税義務者は、
被相続人の住所・国籍 及び
相続人等の住所・国籍
の組み合わせによって
以下の4つの種類に区分されます。
1.居住 無制限 納税義務者
2.非居住 無制限 納税義務者
3.居住 制限 納税義務者
4.非居住 制限 納税義務者
この分類が大切になるのは、
被相続人の財産がどこにあるのかによって
課税財産(遺産)が異なるためです。
無制限納税義務者は
取得したすべての財産について 相続税 又は 贈与税が課税されます。
制限納税義務者は
取得した 日本国内にある財産にのみ 相続税 又は 贈与税が課税されます。
日本人に限定して考えると
被相続人が 10年前から国内住所を有しておらず、かつ、
相続人が 10年前から国内住所を有していない 場合のみ
その相続人は 制限納税義務者 となります。
他の組み合わせの場合は 全て 無制限納税義務者 です。