民法882条で、
相続は、死亡によって開始する。
と明記されています。
ここでいう死亡には
失踪の宣告(普通失踪 及び 特別失踪)を受けた場合も含みます。
また、
民法883条で、
相続は、被相続人の住所において開始する。
と明記されています。
つまり、
相続税の申告書は、原則として
相続開始地(被相続人の住所)を管轄する税務署に提出し、
相続の放棄や遺言の検認は、
相続開始地(被相続人の住所)を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
民法882条で、
相続は、死亡によって開始する。
と明記されています。
ここでいう死亡には
失踪の宣告(普通失踪 及び 特別失踪)を受けた場合も含みます。
また、
民法883条で、
相続は、被相続人の住所において開始する。
と明記されています。
つまり、
相続税の申告書は、原則として
相続開始地(被相続人の住所)を管轄する税務署に提出し、
相続の放棄や遺言の検認は、
相続開始地(被相続人の住所)を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。