寄与分とは

語句説明


民法では、
遺産は相続人に公平に分割されるべき
と考えているようです。
その趣旨を実現するために
特別受益 と 寄与分 という
修正手段が民法には規定されていると考えると 頭を整理しやすいです。

今回はそのうちの 寄与分についてご紹介します。



【寄与分】とは、
被相続人の財産の形成に特別に貢献したと認められた相続人が、
その貢献の度合いに応じた金額を、

法定相続分に加えて受け取れる
という民法に規定されている制度のこと。


※ 制度上、相続人以外の者が寄与分を受け取ることはあり得ない。



具体例)
 被相続人には A、B、Cの3人の実子がいて、配偶者は既に亡くなっている。
 被相続人の亡くなった時の遺産総額は現金3,000万円。

 被相続人が亡くなる20年前から Aは仕事を減らして被相続人を訪問介護していた。

寄与分の対象者被相続人の財産の維持または増加に特別に寄与した相続人
特別の寄与Aが被相続人に行っていた介護行為等
実務上特別の寄与を主張しても 認められづらい。



仮に、裁判所が
Aの訪問介護行為を 特別の行為 であり、
その価値を600万円(年間30万円)と認めてくれた場合とそうでない場合を比較してみます。

寄与分と認めてもらえる場合は
Aの行為によって 被相続人の財産の消耗を防げた と考え、
その寄与分の額は 寄与した者が取得できます。

寄与が認められない場合 法定分割寄与が認められた場合 法定分割
1,000万円1,400万円 (= 800 + 600)
1,000万円800万円
1,000万円800万円


ですので、寄与分が認められた場合は、
まずはその額を遺産総額から控除します。
その結果 遺産総額は 2400万円(=3000 – 600)とみなして分割します。