相続開始によって相続されうる遺産は
必ずしも債権だけとは限りません。
借金のような債務も相続されうる遺産となります。
一般的に
相続人にとってプラスの遺産 を 積極財産
相続人にとってマイナスの遺産 を 消極財産
と呼びます。
原則として、
相続の開始によって
相続人は 被相続人に属する一切の権利義務を承継します。
しかし、被相続人が多額の借金だけを残していた場合、
何の落ち度もない相続人がその借金を承継しなければならない
というのは あまりにも酷となることがあります。
民法では、
全部相続するか
条件付きで一部だけ相続するか
一切相続しないか
を相続人が選択できる制度を準備しています。
それが 承認と放棄です。
消極財産が 積極財産を上回るケースにて 具体的に見ていきましょう。
例: 消極財産 5000万円 、 積極財産3000万円 とすると
単純承認 とは
無制限で 積極財産と消極財産を承継すること
相続人は、単純承認することで、
2000万円の消極財産(借金等)を負担しなければならない
限定承認 とは
積極財産の範囲内で 消極財産を承継すること
相続人は、限定承認することで、
2000万円の消極財産(借金等)を負担する必要は無い
放棄 とは
積極財産も消極財産 も 一切 承継しないこと
3000万円の積極財産(貯金等)を受け取ることも断る
5000万円の消極財産(借金等)を負担する必要は無い
限定承認 と 放棄 は
相続の開始があったことを知った時から3か月以内に 家庭裁判所で手続する必要があります。
※家庭裁判所に対して、相続人から申述しない場合、 単純承認したものみなされます。