次の資料に基づき、
各自の 相続税の課税価格に算入される金額を求めなさい。
【資料】
被相続人 甲
甲の妻 乙(法律婚)
甲乙の子 A(長男)
甲乙の子 B(二男)
Bは 相続を放棄した
甲の死亡に伴い、相続人は以下の生命保険金を取得した。
乙:6000万円(保険料は 甲 と 乙が等分して負担していた)
A:3200万円(保険料は 甲 が全額負担していた)
B:1000万円(保険料は 甲 が全額負担していた)
乙は、取得した保険金のうち、
1400万円を 相続税の申告期限までに、市に贈与した。
回答:
取得者 | 計算過程 | 金額 |
乙 | 6,000 × 1 / 2 = 3,000 3,000 – 1400 = 1,600【措置法70条の非課税】 1,600 – 500 = 1,100 |
1,100万円 |
子A | 3,000 – 1,000 = 2,000 | 2,000万円 |
子B | 1,000 | 1,000万円 |
生命保険金等の非課税 計算手順 (1) 500 × 3 = 1,500 万円 (2) 1,600 + 3,200 = 4,800 万円 (3) (1) < (2) より 乙 : A = 1,600 : 3,200 = 1 : 2 より 乙 500万円(1,500 × 1 / 3)の生命保険金等の非課税 A 1,000万円(1,500 × 2 / 3)の生命保険金等の非課税 B 生命保険金等の非課税 は放棄のため非適用 |
生命保険金等の非課税 を計算する際は
放棄者も 人数としては計算に入れることに注意を。