法定相続分とは、
民法で定められた 相続財産の分け方の一応のルール
です。
一応のルールなので、
相続人全員の同意があれば、
法定相続分と異なる割合で遺産分割しても問題はありません。
法定相続分:
順位 | 相続人と法定相続分(割合) | 割合 | 補足 |
1 | ①配偶者(戸籍上の現配偶者) ②被相続人の子 | 1/2 1/2 | 配偶者がいない場合、子がすべて相続 (子の間で協議して分割割合を決める) |
2 | ①配偶者(戸籍上の現配偶者) ②被相続人の直系尊属 | 2/3 1/3 | 配偶者がいない場合、直系尊属がすべて相続 (直系尊属の間で協議して分割割合を決める) |
3 | ①配偶者(戸籍上の現配偶者) ②被相続人の兄弟姉妹 | 3/4 1/4 | 配偶者がいない場合、兄弟姉妹がすべて相続 (兄弟姉妹の間で協議して分割割合を決める) |
被相続人の直系尊属 は
上位順位者である 配偶者 または 子 が存在している場合は 相続人とはなれない。
被相続人の兄弟姉妹 は
上位順位者である 配偶者 または 子 または 直系尊属 が存在している場合は 相続人とはなれない。