次の宅地等に
小規模宅地等の特例を適用した後の課税価格に算入すべき価格はいくらになるか?
宅地の選択の方法は()番号の順に従って選択するものとする。
(1)貸付事業用宅地等
評価額 7,500万円
土地面積 250平米
(2)特定事業用宅地等
評価額 3,600万円
土地面積 120平米
(3)特定居住用宅地等
評価額 4,620万円
土地面積 132平米
答え: (1)4,500万円 (2)3,600万円 (3)4,620万円
合計 12,720万円
解説:
0.試験問題を解くときには、
キーワードに 図表に直接 目印を付けることをお勧めします。
色付け例
(1)貸付事業用宅地等
評価額 7,500万円
土地面積 250平米
(2)特定事業用宅地等
評価額 3,600万円
土地面積 120平米
(3)特定居住用宅地等
評価額 4,620万円
土地面積 132平米
1.貸付事業用宅地等 のが含まれているので
限度内併用 の計算式を意識する。
限度内併用 を適用する場合における限度面積の計算式: 特定事業用等宅地等の面積の合計 X 特定居住用宅地等の面積の合計 Y 貸付事業用宅地等の面積の合計 Z X × 200÷400 + Y × 200÷330 + Z ≦ 200(平米) |
2.
選択の優先順位を見ると
(1)貸付事業用宅地等
評価額 7,500万円
土地面積 250平米
となっているので、
この段階で 小規模宅地等特例 として選択できるのは、
貸付事業用宅地等 200平米だけ であることに気付ける。
このことに気付けば
限度内併用 の計算式 は実は使わないことにも気付ける。
上記を前提として それぞれの宅地等の 1平米当たりの地価を計算すると
(1)特定事業用宅地等
7,500万円 ÷ 250平米 = 30万円/平米
3.
(1)の課税価格は
【減額対象 土地の部分】
限度面積 200平米
減額割合 50% = 0.5
平米地価 30万円/平米 より
課税価格 3,000万円
【減額対象以外の 土地の部分】
限度面積 50平米
減額割合 0% = 0
平米地価 30万円/平米 より
課税価格 1,500万円
(2)(3)の評価額と課税価格は同一。