死亡退職金

語句説明

みなし相続財産の特徴

みなし相続財産と区分された財産に対しては、非課税の適用を受けることができます。
語句説明

死亡退職と生前退職

死亡退職とは、労働者が死亡したことを原因として、勤務先を退職すること。逆説的に考えると、その労働者が在籍していたことの証明。
語句説明

退職手当金等への課税要件

死亡退職により勤務会社から遺族が受け取る死亡退職金も、死亡保険金と同様に 死亡退職金を相続財産とみなして相続税が課税されます。死亡退職金も みなし相続財産 に含まれるということです。ただし、みなし相続財産として課税される死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に 支給が確定し、支給額が確定したものです。
語句説明

死亡退職金

死亡退職金とは、労働者が死亡した場合に、企業が遺族に対して支払う、本来退職時に受け取るはずであった退職金のこと。