3-001 と 3-002 は ともに CとC’の婚姻関係は 一本線でした。
つまり、
CとC’の婚姻関係は
法律婚ではない
ということです。
実務で 法定相続情報一覧図 を作成する時にも
一本線か二重線は重要となります。
が、
法律婚であろうがなかろうか
その夫婦の子供は 相続人となる可能性はあります。
法律婚でない夫婦から生まれた子
という理由で 相続人になれないわけではないですので
ご注意くださいね。


3-001 と 3-002 は ともに CとC’の婚姻関係は 一本線でした。
つまり、
CとC’の婚姻関係は
法律婚ではない
ということです。
実務で 法定相続情報一覧図 を作成する時にも
一本線か二重線は重要となります。
が、
法律婚であろうがなかろうか
その夫婦の子供は 相続人となる可能性はあります。
法律婚でない夫婦から生まれた子
という理由で 相続人になれないわけではないですので
ご注意くださいね。