生前退職金

語句説明

みなし相続財産に含まれる生前退職金

死亡退職により勤務会社から遺族が受け取る死亡退職金も、死亡保険金と同様に 死亡退職金を相続財産とみなして相続税が課税されます。死亡退職金も みなし相続財産 に含まれるということです。ただし、みなし相続財産として課税される死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に 支給が確定し、支給額が確定したものです。