大切な親族が亡くなったら
ショックと悲しみで動揺するのが当たり前です。
それでも、しないといけない手続きがあります。
人が亡くなったら、まず最初に医師に「死亡診断書」を作成してもらいます。
死亡届 死亡診断書(死体検案書)
https://www.mhlw.go.jp/content/001078099.pdf
上記書類は 左右見開き となっています。通常A3サイズで印刷されます。
右側部分が 死亡診断書(死体検案書)で、
通常、医師が上記書類を準備作成してくれます。
通常は、相続人等が準備する必要はありません。
左側は「死亡届」です。
死亡届の必要個所は 相続人等が記載して、
・届出窓口死亡者の本籍地の市区町村役場
・届出人の所在地(一時滞在地を含む)又は 死亡地の市区町村役場
(鹿児島市役所の場合、本庁・各支所の市民課 もしくは 総務市民課の窓口)
に届出ます。
そうすることで、
・火葬許可証の発行
・被相続人の戸籍謄本や住民票に亡くなったことが反映される
という流れになります。
そして、戸籍謄本または除籍謄本、住民票の除票などを、
相続税の申告や相続登記、金融機関の名義変更などの相続手続きに利用していく
ということになります
この死亡届の届出期間は、
国内で亡くなった場合は
被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内
国外で亡くなった場合には、
被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内
です。
医師に「死亡診断書」を作成してもらうのは 有料です。
その料金は 医師が自由に設定できます。
医師によって 値段が違うのが当たり前なので、
依頼前に料金は確認してください。
因みに、歯科医師に 死亡診断書の作成をお願いすることはできます。
しかし、歯科医師は 死亡検案書の作成をお願いすることはできません。